クリニック開業のための
必要な届け出

クリニック開業には、さまざまな届出をおこなう必要があります。
一般的に提出しなければいけないものや、診療科によって提出しなければいけない申請書類があり、これらを提出しなければ医師であっても開業することはできません。
このページでは、クリニック開業に必要な届出についてまとめています。

この記事を要約すると、、、
  • 診療所開設届や保険医療機関指定申請書はクリニック開業に不可欠。
  • 労災保険指定や麻薬管理者免許など、診療内容に応じた申請が必要。
  • 申請の締切や書類の確認を事前に行い、スムーズな手続きが鍵。

クリニック開業に必要な届出内容がわかり、適切な準備で開業手続きを円滑に進められます。

主に開業に必要な届出について

クリニック開業に必要な届け出として、以下の5つが挙げられます。
診療科によって提出しなければいけない書類がありますが、正式にクリニックとしてスタートさせるためには、必要な書類になります。
それぞれ詳しく解説します。

診療所開設届

クリニックを開業する際にまず提出する届出として、診療所開設届があります。
基本的には所轄の保健所に開設した日から10日以内に提出する必要があり、それよりも前からさまざまな相談をしておくことが重要になります。
相談なしに10日前に届出を提出しても、受理されないケースがほとんどのため注意しておきましょう。

また、院内のレイアウトなどで指導が入る可能性があり、指導を受けた箇所は訂正する必要があります。
クリニック名も近隣のクリニックと被らないように相談しておくと安心です。

更に、開業届けの書き方や添付書類の確認なども事前に相談しておくことで、スムーズに診療所開設届は受理されるケースがほとんどです。
そのため、少ししつこいと思われるぐらいまで担当者に相談しておきましょう。

参照元:東京都福祉保健局 東京都南多摩保健所(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/minamitama/youshiki/shinryoujotou/shinryoujo-shika.html)

保険医療機関指定申請書

診療所開設届けが受理されると、クリニックを開業することができます。
しかし、開業届だけでは自由診療しかおこなうことができず、保険診療をおこなうためには「保険医療機関」としての指定を受ける必要があります。
そのため、管轄する厚生局事務所に保険医療機関指定申請書を提出しましょう。

ただし、保険医療機関の指定は毎月1日付けとなっているため、その締切に間に合わないと一ヶ月以上保険診療がおこなえないため、注意が必要です。

開業する場所が決まった段階で、申請のスケジュールなど手続きの流れを確認しておくことが重要になります。
保健医療機関指定申請書も前もって書類のチェックをしてもらうことで、準備ができ次第受理してもらえるようにしておきましょう。

労災保険指定医療機関指定申請書

労災保険法に則って療養の寄付をおこなうために、都道府県労働局長が指定する病院または診療所になる必要があります。
管轄する都道府県労働局長に必要な書類を提出し、書類審査や調査をおこなった上で労災保険指定医療機関としての指定がされます。

ただし、東京医師会会員の場合は、基本的に書類審査のみとなります。
所属している地区の医師会に書類を提出したのち、地区の医師会や東京都の医師会から東京労働局に指定申請をおこなうことができます。

母体保護法指定医師指定申請書

母体保護法は、不妊治療のための手術や人工妊娠中絶の手術に関する項目を定めた、主に母体の生命や健康を保護するための法律です。
母体保護指定医とは、届出を提出するだけで認定されません。医師の人格や技術、クリニックの設備などを総合的に考慮し、都道府県医師会から認定された医師や病院のことを指します。

日本では、人工妊娠中絶手術をおこなう場合、中絶できる状態なのかを母体保護法指定医によって判断します。
そのため、人工妊娠中絶手術をおこなう場合は、母体保護法指定医の認定を受ける必要があります。

麻薬管理者または施用者免許申請書

麻薬の管理者の設置を予定しているクリニックが開業する場合、新たに麻薬管理者を選任する必要があります。
そのため、診療所を開設する日よりも前に都道府県に対して、麻薬管理者免許申請書を提出します。

基本的には診療所開設届の写しを書類として添付しますが、保健所で開設届の副本をもらったうえで写しを都府県に提出しても、免許と引き換えに渡してくれるケースもあります。

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